| ・相談する際に事前に用意しておくものはありますか? |
事前に法務局に備え付けられている情報をご用意していただくか、当事務所にコピーをファックスもしくは郵送していただければ、スムーズご相談を受けられるかと思います。
無くても構いませんが、あればより明確に相談に応じれます。
最終的にどのような目的なのか、どのようにしたいのかをお話ください。
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| ・測量や調査、登記費用について事前にいくらかかるのか知りたいのですが? |
費用については、測量の目的や具体的に何をどのようにされたいのかにより大きく異なります。
また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。
まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
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| ・境界標識がなくなりました。誰に相談すればよいでしょうか? |
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。
まず、土地家屋調査士に相談しましょう。
図面等お手元にあれば現地に復元が可能な場合もあります。
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| ・測量を頼むと期間はどれくらいかかるのでしょうか? |
現況測量にて、作成する図面であれば10日ほどで仕上がりますが、
確定測量になりますと、官民境界等の作業が必要になり、3ヶ月間程度になる場合もあります。
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| ・境界立会をお隣さんから頼まれました参加する必要はありますか? |
あります。
相手も必要があるため立会いをお願いしているのですから、今後のお隣さんとの付き合いのためにも参加して下さい。
また、立会や測量、標識の設置、図面の作成等の費用は立会いを求めている方の負担でされますので、損な事はひとつもありません。
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| ・境界立会で何か注意する事はありますか? |
事前にご自身がお持ちの資料をあるだけご用意下さい。
なくても構いませんが、ご自身の主張は明確に行って下さい。しかし、感情的にはならずに、冷静に対処しましょう。
いつかはご自身がお願いする場合もありますし、境界線はお互いのものですからね。
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| ・国有地の賃料を払っています。払い下げすることは可能ですか? |
国有地であるとの前提でご説明致します。(機能のある里道・水路は平成17年4月1日より国から市町村へ譲与されています。)
まずは、対象となる土地の調査測量を行い、財務局あてに法定外公共物の用途廃止申請を行います。それが認められると、対象土地の「時価」を基本として国有財産売買契約が締結され、申請者が代金を納めることにより、
その所有権を取得しますので、登記手続きを行うことで、自身の所有地となります。
手続きが複雑になりますので、土地家屋調査士にご相談下さい。
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| ・買った土地に実際は建物はないのに登記上建物があるのですが? |
ご質問のように、建物が撤去されているにもかかわらず、建物の滅失登記がされないまま、
登記簿だけが残っているケースが時々あります。
そうした場合、当該建物の固定資産税が引き継ぎ課税されていることもあるのでご注意ください。
建物の滅失登記を行うのは、所有者さんや相続人さんからの申請になるのですが、それらの人が不明なら建物の登記を閉鎖してもらうよう、申し出ることも可能です。
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| ・屋根裏の収納は部屋となるのでしょうか? |
屋根裏の部屋が床面積にはいるか入らないかによって、建物の固定資産税等の税務的な問題、住宅金融公庫の融資額、利息などに大きな影響を与える場合があります。
一般的には、屋根裏に上がる階段が折りたたみ式になっていて、常設の階段がない場合には、 その屋根裏部屋は床面積に算入していないのが実情ですが、このような場合でも、その部屋を常時ひとつの部屋などにしているような場合には、
床面積への算入される場合もあります。
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