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平成18年相続税の納税手段である「物納制度」が大きく改正されました。
相続税申告期限までに書類を全てそろえて提出しないと、物納が認められない可能性もあります。
事前に測量・登記など準備をしっかりしておきましょう!
お尋ねしにくいことも、まずはメールでご相談!
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不動産の登記とは、「土地や建物がどこにどれぐらいで何があるのか?」
つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を法務局の登記簿上に明らかにするものです。
これらを「業」として行なうことを認められている資格者が、土地家屋調査士です。
では、どのような時に資格者である「土地家屋調査士」がお手伝いできるかを簡潔に表現します。
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所有するひとつの土地を幾つかに分けたい時や、複数ある土地を一つにまとめたい時など。
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土地の地目を変更したい時や、農地を建物の敷地として利用したい時など。
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建物を新築した時や、増築など登記しておかなければ不都合が生じる場合など。
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所有地の正確な面積や、お隣さんとの境界線を確認したい時など。
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上記のような場合があげられますが、何故このような時に登記しておかなければならないのかと言いますと、誰かから不動産を購入した時や、お金を貸した相手の土地や建物を、貸したお金の担保にしたとき、これらの権利について、法務局に登記を申請することができます。
もし、これらの権利を登記しないと、第三者に自己の権利を主張することができなくなる場合があります。
このようなトラブルを避けるため、自己の不動産に関する権利の変動があれば、その物的状況や利用状況に応じて登記をすべきものなのです。
自分の財産たる不動産はキッチリと登記簿に記録しておきたいものですし、これら手続きに対してわからないことでも「土地家屋調査士」がキッチリと手続きを行います。 |
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