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平成18年相続税の納税手段である「物納制度」が大きく改正されました。
相続税申告期限までに書類を全てそろえて提出しないと、物納が認められない可能性もあります。
事前に測量・登記など準備をしっかりしておきましょう!
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登記簿は法務局という役所に備付けられています。

例えば
「どんな不動産なのだろう?」
「所有者は誰だろう?」

と調べたい時は、その不動産を管轄する法務局で登記簿を調べれば知ることができます。

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